取引約款

第1条(本約款の趣旨)

1.この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様がアヴァトレード・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で行う外国為替証拠金取引(以下、「本取引」といいます。)を行う際の、権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

2.本取引は、お客様が証拠金を当社に事前に預け入れたうえで行う店頭デリバティブ取引であり、当該売買に用いる通貨ペア(以下、「銘柄」といいます。)における通貨の売付け又は買付けを行ったうえで、決済日において当該通貨ペアにおける通貨の買戻し又は売戻し(以下、「反対売買」といいます。)を行い、これらを差金の授受によって決済する取引です。

3.本取引は、約定日当日を決済日とし、決済日とされた日において反対売買が行われない場合には自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる仕組み(日次ロールオーバー)の取引です。

第2条(基本事項)

1.お客様は、本取引を行うにあたり、本約款及び本取引に係る「取引説明書」を熟読し、本取引の特徴、仕組み、リスク等を十分に理解し、その内容を承諾の上、お客様の責任と判断において本取引を行うものとします。

2.本取引が以下の特性を有することを、お客様は確認し、承諾するものとします。

(1)為替相場又は金利の変動により預託した証拠金を上回る損失が生じるおそれがあること(相場変動リスク)

(2)預託した証拠金を超える金額の取引を行うことができるため、預託した証拠金を上回る損失が生じるおそれがあること(レバレッジリスク)

(3)本取引が、市場参加者全員の取引を集中化する取引所取引ではなく、当社を相手方とする店頭デリバティブ取引(相対取引)であり、そのため、当社がその債務を履行しない場合にはそのことにより損失が生じるおそれがあること(カウンターパーティーリスク)

(4)市場急変時等にスプレッドが拡大することがあり、また当社からの価格提示が一時的に行われない場合があること(スプレッド変動リスク・流動性リスク)

(5)スワップポイント(本取引により生じる取引通貨間の金利差調整額をいいます。以下同じ。)が金利情勢等により変動するものであり、受取から支払に転じる可能性があること

(6)取引システム、通信機器、インターネット回線等のシステム・通信に障害が生じることにより、注文又はその執行に支障が生じる場合があること

(7)第16条第1項に規定する強制ロスカットの制度はお客様の損失を一定範囲に限定することを保証するものではなく、預託された証拠金を超過する損失が発生する可能性があること

(8)両建て取引は、売買価格差(スプレッド)の二重負担、スワップポイント損失等により経済的合理性を欠くおそれがあること

(9)税制の変更により本取引に係る課税関係が変動する可能性があること

(10)本取引が日本投資者保護基金等による補償の対象外であること

第3条(法令等の遵守)

お客様及び当社は、本取引にあたり、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。

第4条(取引口座の開設)

1.お客様は、本取引を行うにあたって当社にFX取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設することとします。お客様は当社所定の方法で「取引口座開設申込書兼確認書」をインターネット上にて記入し、当社に取引口座開設の申込みを行っていただくこととします。

2.当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の関係諸法令所定の方法により本人確認を行い、本条第3項の口座開設基準等に従って取引口座開設審査を行います。審査に際して、当社は必要と思われるお客様の情報について、情報調査機関等の第三者に取引開始審査に必要なお客様の情報を確認することができるものとします。また、お申込みいただきましたお客様は、情報調査機関等の第三者に取引開始審査に必要なお客様の情報を問い合わせることにご同意いただいたものとして取扱させていただきます。なお、ご同意いただけない場合は、取引口座開設審査を実施しないで口座開設をお断りする場合があります。当社は、取引口座開設審査の結果、当社が承認した場合に限りお客様の取引口座を開設することができるものとします。なお、審査の内容については、これに関するいかなるお問い合わせに対しても開示いたしません。

3.次の各号に該当される方については、当社は取引口座の開設をお断りいたします。また、後日該当することが明らかになった場合は、当社の判断により解約させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。

(1)未成年者

(2)満81歳以上の方

(3)成年被後見人、被保佐人、被補助人又は生活保護を受給している方

(4)長期入院患者等の随時連絡が取れない方

(5)日本に居住していない個人又は日本国内において登記していない法人その他の団体

(6)日本国内に本人名義の銀行口座を開設していない個人又は法人

(7)第6条に規定する反社会的勢力に該当する方又は脱税行為その他の違法行為を行っている方

(8)ご本人以外の名義で取引口座を開設し、又はご本人以外の方に本取引をさせようとされる方

(9)銀行、証券会社、先物取引会社等又は官公庁でFXに関わる業務を担当されている役職員の方

(10)認知症等の事理弁識能力に関わる病歴のある方

(11)その他、本取引を行うに当たりふさわしくないと当社が判断した方

4.本取引により行われる全ての金銭の授受は、取引口座を通じて行われ、その残高も取引口座で管理されるものとします。

5.お客様は、ログインID、パスワード等のお客様の識別及び認証に必要な情報(以下「ログインID等」といいます。)を管理する責任を負うものとします。ログインID等は、お客様ご自身のみが使用可能であり、これらを他人に貸与若しくは譲渡することはできません。また、ご本人の代理として、ご本人以外に使用させることもできません。

6.お客様は、当社と電子メール又は電話等で常時連絡が取れる状態にする責務を負います。

7.当社はお客様からお届けいただいた電子メールアドレス宛に送信することをもって、お客様に通知が完了したものといたします。お客様は、当社にお届けいただいた電子メールアドレス宛の電子メールは常に確認いただくこととし、常時電子メールを確認する責務を負います。

第5条(届出事項の変更)

お客様が当社に届け出た氏名若しくは商号、住所若しくは所在地、電話番号又は電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、直ちに当社に対し、当社が指定した方法により変更後の内容の届出を行うものとします。

第6条(反社会的勢力の排除)

1.お客様は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

2.お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為

(5)その他、前各号に準ずる行為

3.お客様が前2項に違反した場合、当社は、お客様への通知をもって、お客様の期限の利益を喪失させ、取引口座を凍結し、本約款に基づく契約を解除することができるものとします。これらの措置によりお客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わず、また当社に損害が生じた場合は、お客様はこれを賠償する責任を負うものとします。

第7条(継続的な取引時確認)

1.当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法令に基づき、口座開設時に加え、その後も必要に応じて、お客様に対し本人特定事項の確認、本人確認書類の再提示又はその他必要な情報の提供を求めることができるものとします。

2.お客様が前項の確認等に正当な理由なく応じない場合、当社は、お客様への事前通知なくお客様の本取引の全部又は一部を制限することができるものとします。これによりお客様に損害が生じた場合であっても当社は責任を負うものではありません。

第8条(取引の内容)

1.本取引は、お客様の注文に対し、当社が相手方となって取引を行う相対取引となります。お客様はインターネット経由で注文を出すことによって、当社が本取引のために提供する取引システム(以下、「取引システム」といいます。)を通じて本取引を成立させるものとします。

2.インターネット取引を行うために必要となるハードウェア、ソフトウェア、インターネット回線等のインフラについて当社は通常取引に必要な設備を準備いたします。お客様は、当社と取引するにあたり、お客様ご自身の責任で当社が推奨する能力を備えたパソコン等必要な機器類を準備していただくものとします。

3.本取引において取り扱う銘柄、取引できる数量(1回の発注可能数量、ポジションの保有可能数量等)、お客様の注文の有効期限、取引可能時間及び決済方法等は当社が定めるところに従うものとします。

4.本取引に係る為替レート及びスワップポイントは、当社が提示する為替レート及びスワップポイントが適用されるものとします。

5.お客様が本取引の注文を行うにあたり、当社は、お客様が本取引を行うために必要な情報を提示し、お客様は、当社が応じられる範囲内で注文を発注するものとします。本取引の注文は、インターネット経由で、本取引に必要な情報が入力され当社が当該情報の受信を確認した時点で行われたものとして取り扱われるものとします。

6.当社は、急激な価格変動やその他市場の要因により、予告なく当社の判断で本取引において取り扱う銘柄の全部又は一部について、価格の提示を中止することがあります。この場合、お客様の期待した価格で取引が成立しないことがあります。

7.注文方法、銘柄、数量等によっては、市場流動性の観点からお客様の注文は、意図した時間、価格で成立しない場合がございます。

8.当社は、本取引の成立を確認した時は、第23条に定める方法等により取引内容を通知し、お客様は同通知によって確認するものとします。

9.当社は、注文時にお客様が入院している場合、逮捕又は勾留されている場合、第17条第1項(8)又は(9)に該当する場合など、お客様ご本人による取引が行えないことが疑われる場合には、お客様の注文を受け付けないことがあります。

第9条(注文)

お客様は、本取引に係る売買注文を行う際には、次に掲げる事項について、当社の応じ得る範囲内であらかじめ指示するものとします。

(1)銘柄の種類

(2)売り・買いの別

(3)新規・決済の別

(4)注文数量

(5)注文の種類

(6)指値等の指定価格

(7)その他お客様の指示によることとされている事項

第10条(実勢レートから乖離した配信レートによる取引)

取引システムにおいて当社が配信する為替レート(以下「配信レート」といいます。)は、カバー取引先金融機関(当社が行う本取引に係るカバー取引(当社が当社グループ会社との間で本取引に係るカバー取引を行う場合にあっては、当該当社グループ会社が行う当該カバー取引に係るカバー取引。以下「本カバー取引」といいます。)の相手方となる当社グループに属さない金融機関をいいます。以下同じ。)において取引されている実勢為替レート(以下「実勢レート」といいます。)に基づいて算出されますが、配信レートが、実勢レートから大幅に乖離した場合には、当社は、当該配信レートによって成立した取引を全て無効とさせていただきます。なお、カバー取引先金融機関が当社(又は本カバー取引を行う当社グループ会社)に提示したレートをバグレート(インターバンク市場における実勢為替レートから乖離したレートをいうものとします。以下同じ。)と当社に通知した場合であって、当該レートを当社が配信レートの算出に用い、当該配信レートが明らかにバグレートと考えられる場合も同様の取扱いといたします。

第11条(約定の訂正及び取消)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に成立した約定について、訂正又は取消しを行うことができるものとします。

(1)お客様が本約款(特に第15条の禁止行為)に違反して取引を行った場合

(2)システム障害、通信障害その他の事由により、当社の取引システムが本来の機能を発揮しない状態で約定が成立した場合

(3)お客様が当社の認知しないソフトウェア等を使用し、取引システムの執行速度又は配信レートに不当な影響を与えたと当社が合理的に判断した場合

(4)その他、本取引の公正な遂行に照らして当社が訂正又は取消を必要と判断した場合

第12条(事故の取扱い)

金融商品取引業等に関する内閣府令第118条各号に規定する事由(以下「事故」といいます。)により決済取引が成立しなかった場合、当社は、当該事故により本来成立すべきであった決済取引の結果と実際に成立した決済取引の結果との差額を計算し、次の各号に従い処理するものとします。

(1)お客様の益勘定となる場合は、当該差額を取引口座から差し引くものとします。

(2)お客様の損勘定となる場合は、当該差額を取引口座に組み入れるものとします。

第13条(証拠金)

1.お客様は、本取引を行うにあたり、本取引により生じるお客様の一切の債務を担保するため、当社に対し、本取引に必要となる証拠金総額以上の金額をあらかじめ当社指定の銀行口座に入金していただくこととします。

2.お客様より預託された金銭には利子が付与されません。

3.お客様が当社に預託している証拠金の額が必要証拠金を上回る場合は、当該超過額の全部又は一部の返還を請求することができるものとします。当社は、お客様からの返還請求を受け付けた営業日から起算して原則5営業日以内に返還するものとし、返還の方法はあらかじめお客様よりご指定いただいている銀行口座への送金により返還することとします。

4.当社は、市場環境その他の事情の変化により必要があると認める場合には、お客様への事前の通知を要することなく、本取引に係る必要証拠金率を変更することができるものとします。変更後の必要証拠金率は、変更前に成立したポジションを含むお客様の全てのポジションに即時に適用されるものとし、お客様は、これに伴い第16条第1項に規定する強制ロスカットが執行されるリスクが増加する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。

第14条(手数料)

お客様は、本取引において当社の定める基準により、別途定める手数料を当社にお支払いいただくこととします。また、当該手数料の取引口座からのお支払について、あらかじめご承諾いただいたものとします。

第15条(禁止行為及び違反時の措置)

1.お客様は、本取引を行うにあたり、以下の各号に掲げる行為を行わないものとします。

(1)当社(当社のグループ会社及びその業務委託先を含みます。)又はその役員若しくは従業員に対する暴言、威嚇、脅迫、虚偽の陳述、誹謗中傷、名誉毀損、又はその信用を毀損し、若しくは業務を妨害すること。

(2)短時間における反復売買(いわゆるスキャルピング)その他の当社が実施するカバー取引その他のヘッジ取引に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある取引を行うこと。

(3)通信遅延、価格表示の誤りその他のインターネット又は取引システムの不具合を利用して取引を行うこと。

(4)取引システムを含む取引環境に不当な影響を及ぼす行為(例えば、システム、通信機器、接続回線、プログラム等を不適切に操作し、又は改変することにより、価格を誤表示させる行為、当社の認知しないソフトウェア等を使用することにより取引システムの執行速度又は配信レートに不当な影響を与える行為、通信の遅延を意図的に発生させる行為、複数の端末やアカウントを不正に利用する行為、システムの脆弱性を利用する行為、表示情報の改ざん又は不正取得を行う行為等を含むが、これらに限られない。)。

(5)価格表示の遅延又は市場実勢価格との乖離を利用する取引その他の裁定取引を行うこと。

(6)電子取引の特性又は電子取引において発生しうる制御不能な事象を利用して不当な利益を得ようとする操作又は取引を行うこと。

(7)専ら又は主として当社の買値又は売値に影響を与えることを目的として、インターバンク市場で取引を行い、又は注文を行うこと。

(8)単独で又は他者と共謀して、適用法令上、相場操縦、インサイダー取引、その他の不公正取引に該当し、若しくは該当するおそれのある取引を行い、又はそのような取引の注文を行うこと。

(9)当社の事前の書面若しくは電子メールによる承認を得ずに、自動取引プログラムその他のツールを使用して取引若しくは注文を行い、又はゲートウェイ(MetaQuotes Gatewayなど)、API、又はデータフィードを介してMT4/MT5を含む取引システムに接続すること。

(10)取引システムの全部又は一部について、複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、若しくは逆アセンブルを行い、又はその本来の目的から逸脱した方法で使用すること。

(11)お客様以外の第三者(お客様の親族を含む)に、お客様に代わって取引を行わせ、その他お客様の取引口座を使用させること。

(12)お客様のログインID等について、第三者に貸与し、使用を許可し、又は譲渡すること。

(13)自身の知識、経験、財産の状況及び取引をする目的に照らして過度な入出金又は取引を行うこと

(14)本取引とは無関係な入出金を繰り返すこと。

(15)当社の事前の同意なしに、お客様と当社との間で交わされた電子メール、電話での会話、又は取引の内容を開示し、複製し、転載し、再配布し、又は販売すること。

(16)法令又は公序良俗に反する行為を行うこと。

(17)前各号に掲げる行為のほか、当社とお客様又は当社と他のお客様の間の取引の円滑な遂行を妨げる行為を行うこと。

2.お客様は、ご自身の顧客番号、ログイン ID、パスワード、その他の認証情報が漏洩し、その他第三者によって使用されるおそれがあることに気付いた場合、直ちに当社の定める方法により当社に通知するものとします。

3.当社は、お客様が第1項各号に定める禁止行為のいずれかを行い、又は行うおそれがあると合理的に判断した場合、お客様への事前の通知なしに、お客様の取引口座における新規取引を制限し、既に執行した取引を遡及的に取り消し、取引口座を凍結し、その他必要な措置を講じることができるものとします。

4.前項に基づく取引の取消しによりお客様の取引口座に不足額が生じた場合、お客様は、当社に対し、当該不足額を直ちに支払うものとします。

5.お客様は、第1項に規定する禁止行為を行ったことにより当社が損害(当該損害の回復のために当社が負担した弁護士費用その他の費用を含みます。)を被った場合、当社に対し、当該損害を賠償するものとします。

6.当社は、当社の債務不履行又は不法行為となるべき場合を除き、本条に定める措置の結果としてお客様が被った損害について、一切の責任を負いません。

7.当社は、本約款に基づく当社のお客様に対する債権を保全するために必要であると合理的に判断した場合、合理的な期間、お客様の取引口座内の資産に関する出金その他の取引の全部又は一部を制限することができるものとします。

第16条(強制ロスカット)

1.当社は本取引におけるお客様の保有ポジションについて、各通貨ペアの相場変動がある都度リアルタイムで値洗いを行っており、その結果、お客様の証拠金維持率があらかじめ当社が定める数値(以下「強制ロスカット基準」といいます。)を下回った場合には、お客様に事前に通知することなく、任意にお客様の本取引における全て又は一部の保有ポジションを成行注文による反対売買により、お客様の計算において強制決済すること(以下「強制ロスカット」といいます。)ができるものとします。ただし、当該時点でお客様が取引時間外となる銘柄のポジションを保有している場合には、当該銘柄のポジションに限り、当該銘柄の翌営業日の取引始値をもって強制決済注文を発注するものとし、これにより強制決済できるものとします。

2.前項に規定する強制ロスカットにより確定した損失はお客様が負うものとし、当該損失に関して当社は一切責任を負わないものとします。なお、インターバンク市場の動向及びカバー取引先金融機関の取引状況によってはお客さまの証拠金維持率が強制ロスカット基準を下回ってから強制決済されるまでに時間がかかる場合があり、また、そうでなくとも、当該銘柄について急激な値動きが発生する場合もあり、これらの事情によってお客様に受入証拠金を超過する損失(以下「超過損金」といいます。)が発生することがあります。超過損金が発生した場合、お客様は当社に当該超過損金に相当する金銭を当該強制決済の翌営業日正午までに日本円にて当社が指定する銀行口座に入金するものとします。また、お客様が当該金銭を当該入金期日までに預託されなかった場合にはお客様に本約款第22条に規定する遅延損害金をお支払い頂きます。

3.当社は、取引システムその他の関連システムの障害等に対応するため、お客様に事前に通知することなく本取引の一部又は全部を停止することができます。これにより、第1項に規定する強制ロスカットの執行がなされず、又は遅延したことによりお客様に損害又は損失が生じるとしても、当社が責任を負うものではありません。

4.当社は第1項の強制ロスカット基準を当社の判断によって変更できるものとします。

第17条(期限の利益の喪失)

1.お客様の状況が次の各号の事由のいずれかに生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する全ての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。

(1)お客様について破産手続、更生手続、再生手続又は特別清算開始の申立てがあったとき。

(2)お客様が手形交換所又は電子債権記録機関より取引停止処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(3)お客様が支払不能若しくは支払停止となり、又は生活保護受給者となったとき。

(4)お客様の当社に対する債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令又は通知が発送されたとき。

(5)お客様の当社に対する債権について差押え又は担保権実行手続の開始があったとき。

(6)外国の法令にもとづく前各号のいずれかに相当し又は類する事由が生じたとき。

(7)住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によってお客様の所在が不明となったとき。

(8)お客様が死亡したとき。

(9)心身機能の重度な低下により、お客様による本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。

(10)成年被後見人、被保佐人又は被補助人となったとき。

2.お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求により、当社に対する本取引に関する全てのお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済することとします。

(1)お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。

(2)お客様の当社に対する債権について、当社以外の債権者から仮差押え、差押え、保全差押え又は担保権実行手続の開始(外国の法令にもとづくこれらのいずれかに相当し又は類する事由に該当した場合を含みます)があったとき。

(3)お客様が本約款又はその他の当社の定める規定に違反したとき。

(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

3.お客様は、第1項及び第2項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、直ちに当社に対し書面をもってその旨を報告する義務を負うものとします。

4.お客様が前項の報告を怠ったことによりお客様に損害が生じたとしても、当社は責任を負うものではありません。また、お客様が前項の義務を怠ったために当社に損害が発生した場合は、お客様は、直ちにその損害を当社に対して支払うものとします。

第18条(支払い不能又は不能となるおそれがある場合等における本取引)

1.お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様が取引口座を通じて行っている全ての本取引を反対売買により、強制決済できるものとします。

(1)前条第1項各号の事由が発生したとき。

(2)前条第2項第1号の事由が発生したとき。

2.お客様が前条第2項各号(第1号を除く)のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は当社の指定する日時までに、取引口座を通じて行っている全ての本取引を決済するために、必要な反対売買を当社に注文するものとします。

3.前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は強制決済することができるものとします。

4.前各項の反対売買を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、第16条第2項の定めるところに従うものとします。

第19条(強制執行)

理由の如何に関わらず、お客様において第15条各項及び第30条の事由のいずれかが生じたと当社が認めた場合、お客様への通知をもって、保有するポジションについて当社の判断により反対売買を行い決済することができるものとします。この際発生した売買差損益金は全てお客様の計算においてお客様に帰属するものとします。

第20条(差引計算)

1.当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権をその債権の期限にかかわらず、当社はお客様に対する通知その他所定の手続きを省略し、いつでも相殺することができるものとします。

2.前項の相殺によって差引計算をする場合、債務の利息、遅延損害金等の計算においては、その期間を相殺実行の日までとします。

3.第1項の相殺により差引計算をする場合において、債権又は債務が日本円以外の通貨で表示されているときは、当社が指定する為替レートにより日本円に換算したうえで計算するものとします。

第21条(充当の指定)

第20条第1項により相殺をする場合、当社は、当社の任意の順序、及び任意の方法により、充当することができるものとします。

第22条(遅延損害金の支払い)

お客様が本取引に関し当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日から履行日まで、年率14.6%として当社が算出する遅延損害金を支払うこととします。

第23条(電子交付)

当社は、別途ご同意いただくところに従い、本取引に関して当社からお客様へ法令等により義務付けられている情報の提供を、書面の交付によってではなく、当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供によって行い、原則として書面の交付は行いません。かかる同意をいただけないお客様は、本取引を行うことはできません。

第24条(報告書の作成及び提出)

1.当社が、日本国の法令等にもとづき、日本国の政府機関等から、お客様に係る本取引の内容その他のお客様に関する情報を日本国の政府機関等あてに報告することを要求された場合には、当社はお客様の承諾を得ないで要求された情報を政府機関等に報告し、お客様は異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成等について協力するものとします。

2.前項の規定にもとづく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第25条(通知の効力)

お客様が当社に届け出た住所若しくは所在地、又は電子メールアドレス宛てに、当社よりなされた本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第26条(通話録音)

お客様は、お客様と当社役職員との会話について、会話のなされた時刻及び会話の内容が、当社の通話記録システムにより記録されることを了承します。ただし、当社は全ての会話の録音を義務付けられているものではありません。

第27条(取引記録の取扱い)

本取引に関連する取引記録、通話録音その他の当社の記録は、お客様が当該記録の誤りを明確に証明しない限り、本取引に関する事実関係の認定の基礎として正当なものとして取り扱われるものとします。お客様は、当該記録が法的・規制上の手続において証拠として使用される可能性があることを承諾するものとします。

第28条(情報の個人利用)

お客様は、取引システムを利用して得られる市場情報等の投資情報を、お客様ご自身が行う取引の資料としてのみ利用するものとし、次の各号に定める行為をおこなわないものとします。ただし第24条により政府関係機関に報告する場合を除きます。

(1)第三者に開示又は提供すること

(2)情報又は内容(これらの複写物も含む)を第三者に漏洩し、又は第三者と共同で利用すること

(3)情報を加工又は再利用(再配信も含む)すること

(4)営利目的に利用すること

第29条(個人情報及び特定個人情報の取扱い)

当社は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社が定めた「個人情報保護方針」 (https://www.avatrade.co.jp/compliance/privacy_policy/) に従って、関係部門と共同し当社社員全員でお客様の大切な個人情報の保護に努めます。この個人情報は、口座開設途中のお客様や口座閉鎖済のお客様の情報も含まれます。

1.個人情報の利用目的

当社又は提携会社の取扱商品の勧誘、販売及びサービスのご案内

当社取扱商品のお申込やご利用に際してのご契約内容の確認、本人確認及び審査

当社取扱商品の取引に係る受託、資金移動、報告書類の発行及びこれらに付随する業務

当社が行う各種イベント、キャンペーン及びセミナーのご案内並びに各種情報の提供

商品やサービスの改善、新たな商品やサービス開発

お問合せやご相談の対応、苦情又は紛争の解決

市場調査、データ分析、アンケート等によるサービスの研究

その他、お客様の取引を適切かつ円滑に履行するため

2.第三者提供の制限及びその例外

当社は、以下のいずれかの場合を除き、お客様の個人データを第三者に提供いたしません。

お客様の事前の同意、承認を得ている場合 ・利用目的の実施に必要な範囲で業務委託先に提供又は開示する場合。ここに業務委託先とは、当社が属するグループの主要会社(親会社Ava Trade Limited、その他Ava Trade EU Limited、DupliTradeなど)及びシステムトレード(自動売買やコピートレードなど)をクライアント端末に依存せずに実施するために必要な仮想サーバや付随ソフトウエアを提供し遠隔環境での操作を可能にするシステム会社などを意味します。

支払調書等の作成

米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として、以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合(該当する可能性があると当社が判断する場合を含む。)、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番 号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。)を米国税務当局に提供すること があります。

1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織

2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織(金融機関を 除く)

3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益 者として扱われる者を除く。)

その他の法令により法的義務を伴う要請を受けた場合

第30条(不可抗力事由等)

次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損失・機会損失、あるいは利益の逸失・機会利益の逸失について、当社は責任を負うものではありません。

(1)天変地異、政変、ストライキ、市場動向の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。

(2)市場の閉鎖若しくは規制の変更等の事由又はカバー取引先金融機関側の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。

(3)電話等の通信回線の断線、インターネット回線遅延、又は郵便の誤謬、遅延等の事由により生じた損害。

(4)ログインID及びパスワード等の入力をお客様ご自身が実施したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものと一致することを当社が確認して行った取引により生じた損害。

(5)お客様のログインID等が漏洩し、又は盗用(通信回線及びシステム機器等を介したものを含む)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とはお客様、プロバイダー、当社、又は当社の取引関連企業等、それぞれのハードウェア、ソフトウェア、回線機器等の全ての機器を含むものとします。

(6)コンピューターウィルスや、第三者による通信妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により取引システムで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬、又は欠陥が生じた場合に生じた損害。

(7)通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。

(8)電力会社の送電停止、送電不安定等によるシステム又は通信機器の障害又は誤作動等により生じた損害。

(9)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェア、通信設備の故障及び誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェア、通信設備の故障及び誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェア、通信設備の故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム、オンライン及び通信設備の故障や誤作動により生じた損害。

(10)国内外の市場の取扱時間外又は当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じた損害。

(11)国内外の市場の取扱時間外又は当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害。

(12)電話及びその他の通信において、つながりづらい、又はつながらない場合に生じた損害。

(13)その他当社の責めに帰すべからざる事由により起因してお客様が被った損害。

第31条(損害賠償の範囲)

当社がお客様に対して本取引に関連して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、直接かつ通常生じた損害に限るものとし、逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害及び結果的損害については、当社は責任を負わないものとします。本約款の他のいかなる規定も本条の範囲内での当社の責任を免責するものではありません。

第32条(当社の損害賠償請求権及び権利保全のための措置)

1.お客様が本約款その他の当社との合意に違反したことに起因して当社に損害が生じた場合、お客様は、当社に対し、当該損害(これに対応するために当社が要した合理的な範囲の弁護士費用及び調査費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。

2.当社は、前項の損害賠償請求権その他のお客様に対する債権の保全のため必要があると当社が合理的に判断した場合には、お客様に対する事前の通知を要することなく、お客様の取引口座における新規取引の停止、出金の留保、未約定注文の取消しその他の必要な措置を講ずることができるものとします。

3.前項の措置によりお客様に損害又は損失が生じた場合であっても、当社は責任を負うものではありません。

第33条(解約)

1.次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第17条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本約款に基づく契約は解約されることとします。

(1)お客様が当社に対し本約款に基づく契約の解約の申し入れをしたとき。

(2)お客様の取引口座が、他人名義、又は架空名義で開設されていたことが明らかとなった場合など、お客様が取引口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明し、当社が解約を通知した場合。

(3)お客様が反社会的勢力に関与している方や脱税行為その他の違法行為を行っていることが判明した場合。

(4)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通知したとき。

(5)第35条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。

(6)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めて解約を通知した場合。

2.お客様との間の本約款に基づく契約を解約する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、又はお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済したうえで、第20条に定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。

3.前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様のご負担とします。

第34条(債権譲渡等の禁止)

お客様が本取引に関して当社に対して有する債権は、当社の事前の書面による同意なしには、これを他人に譲渡、質入、その他の処分をすることができないものとします。

第35条(本約款の変更)

1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することができるものとします。

(1)当該変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。

(2)当該変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2.当社は、本約款の変更を行う場合、変更の効力発生時期を定め、効力発生時期が到来するまでに、変更の内容、変更後の本約款の内容及び効力発生時期を、当社ホームページその他相当の方法により周知するものとします。

3.前項の周知が行われた本約款の変更は、当該変更の効力発生時期の到来をもって、お客様の個別の同意を要することなく効力を生ずるものとします。

第36条(準拠法)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。

第37条(合意管轄)

お客様と当社の間で本取引に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第38条(条項の分離可能性)

本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令、判例その他の理由により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能の部分は本約款の他の条項の効力に影響を及ぼさないものとします。当該無効又は執行不能となった条項については、その趣旨を可能な限り反映する形で当事者間に合意があったものとみなし、本約款全体の解釈・運用がなされるものとします。

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