取引約款

第1条(本約款の趣旨)

  1. この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様がアヴァトレード・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で行うFX、CFD取引(以下、「本取引」といいます。)を行う際の、権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  2. 本取引は、証拠金を当社に事前に預け入れることにより、FX、CFDの売買取引を行う店頭デリバティブ取引であり、当該売買の目的となっている銘柄の売付もしくは買付、これらに対する転売もしくは買戻(以下、「反対売買」といいます。)による差金の授受によって決済する取引です。
  3. 本取引は約定日当日を決済日とし、反対売買を行わない場合には、自動的に当該決済日が翌営業日に繰り延べられる(日次ロールオーバー)取引です。

第2条(基本事項)

お客様は、本取引を行うにあたり、「本約款」及び各商品の「取引説明書」を熟読し、本取引の特徴、仕組み、リスク等を十分に理解し、その内容を承諾の上、お客様の責任と判断において本取引を行うものとします。

第3条(法令等の遵守)

お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。

第4条(注文)

本取引に係る売買注文を行う際には、次に掲げる事項について、当社の応じ得る範囲内であらかじめ指示するものとします。
(1)銘柄の種類
(2)売り・買いの別
(3)新規建て、返済の別
(4)注文数量
(5)注文の種類
(6)指値等の指定価格
(7)その他お客様の指示によることとされている事項

第5条(取引の内容)

  1. 本取引は、お客様のご注文に対し当社が相手方となり、取引を行う相対取引となります。お客様はインターネットにより取引の指示を出すことによって、当社が提供する取引システム(以下、「取引システム」といいます。)上で取引を成立させるものとします。
  2. インターネット取引を行うために必要となるハードウェア、ソフトウェア及びインターネット回線等のインフラについて当社は通常取引に必要な設備を準備いたします。お客様は、当社と取引するにあたり、お客様ご自身の責任で当社が推奨する能力を備えたパソコン等必要な機器類を準備していただくものとします。
  3. 本取引において取扱う銘柄、取引できる数量、お客様の注文の有効期限、取引可能時間及び決済方法等は当社が定めるところに従うものとします。
  4. お客様が当社と行う本取引に係る取引価格、金利及びスワップポイントは、当社が提示する取引価格、金利及びスワップポイントが適用されるものとします。
  5. お客様が取引の注文を行うにあたり、当社は、お客様の取引に必要な情報を提示し、お客様は、当社が応じられる範囲内で注文を発注するものとします。注文は、インターネット経由で、取引に必要な情報が入力され当社が当該情報の受信を確認した時点で受付とします。
  6. 当社が提示する価格は、急激な価格変動やその他市場の要因により、予告なく当社の判断でFX,CFD銘柄の全部又は一部について、価格の提示を中止することがあります。この場合、お客様の期待した価格で取引が成立しないことがあります。
  7. 注文方法、銘柄、数量等によっては、市場流動性の観点からお客様の注文は、意図した時間、価格で成立しない場合がございます。
  8. 当社は、本取引の成立を確認した時は、第13条に定める方法等により取引内容を通知し、お客様は同通知によって確認するものとします。
  9. 当社は、注文時にお客様が入院、逮捕又は勾留されている場合、第14条第1項(8)又は(9)に該当する場合など、お客様ご本人による取引が行えないことが疑われる場合には、お客様の注文を受け付けません。

第6条(取引口座の開設)

  1. お客様は、本取引を行うにあたって当社にFX,CFD取引口座(以下、「取引口座」といいます。)を開設することとします。お客様は当社所定の方法で「取引口座開設申込書兼確認書」をインターネット上にて当社に取引口座開設の申込みを行っていただくこととします。
  2. 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以下、「犯罪収益移転防止法等」という)所定の方法により本人確認を行い、本条第3項の口座開設基準等に従って取引口座開設審査を行います。審査に際して、当社は必要と思われるお客様の情報について、情報調査機関等の第三者に取引開始審査に必要なお客様の情報を確認することができるものとします。また、お申込みいただきましたお客様は、情報調査機関等の第三者に取引開始審査に必要なお客様の情報を問い合わせることにご同意いただいたものとして取扱させていただきます。なお、ご同意いただけない場合は、取引口座開設審査を実施しないで口座開設をお断りする場合があります。当社は、取引口座開設審査の結果、当社が承認した場合に限りお客様の取引口座を開設することができるものとします。なお、審査の内容については、これに関するいかなるお問い合わせに対しても開示いたしません。
  3. 次の各号に該当される方は、取引口座を開設することができません。ただし、下記項目1、2に該当する場合、別途審査により口座開設が可能となる場合があります。また、後日該当することが明らかになった場合は、当社の判断により解約させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
    • 1) 未成年者
    • 2) 満81歳以上の方
    • 3) 成年被後見人、被保佐人、被補助人、生活保護を受給している方
    • 4) 長期入院患者等の随時連絡が取れない方
    • 5) 日本に居住していない個人、日本国内に登記していない法人
    • 6) 日本国内に本人名義の銀行口座を開設していない方又は法人
    • 7) 反社会勢力に関与している方や脱税行為その他の違法行為を行っている方
    • 8) ご本人以外、あるいはご本人名義以外で取引される方
    • 9) 銀行、証券会社、先物取引会社等及び官公庁でFXに関わる業務を担当されている役職員の方
    • 10) 認知症等の事理弁識能力に係わる病歴のある方
    • 11) その他、本取引を行うに当たりふさわしくないと当社が判断した方
  4. 本取引により行われる全ての金銭の移動は、インターネット上の取引口座により行われ、その残高も取引口座で管理されるものとします。
  5. お客様は、お客様番号、ログインID及びパスワード等の重要事項を管理する責任を負うものとします。お客様番号、ログインID及びパスワードは、お客様ご自身のみが使用可能であり、これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、ご本人の代理として、ご本人以外に使用させることもできません。
  6. お客様は、当社と電子メール又は電話等で常時連絡が取れる状態にする責務を負います。
  7. 当社はお客様からお届けいただいたメ-ルアドレス宛に送信することをもって、お客様に通知が完了したものといたします。お客様は、当社にお届けいただいたメールアドレス宛のメールは常に確認いただく事とし、常時メ-ルを確認する責務を負います。

第7条(証拠金)

  1. お客様は、本取引を行うにあたり、本取引により生じるお客様の一切の債務を担保するため、当社に対し、取引に必要となる証拠金総額以上の金額をあらかじめ当社指定の銀行口座に入金していただき、取引されるプラットフォ-ムに振替依頼していただくこととします。
  2. お客様より預託された金銭には利子が付与されません。
  3. お客様が当社に預託している証拠金の額が必要証拠金を上回る場合は、当該超過額の全部又は一部の返還を請求することが出来るものとします。当社は、お客様より請求があった日から起算して原則5営業日以内に返還するものとし、返還の方法はあらかじめお客様よりご指定いただいている銀行口座への送金により返還することとします。
  4. クイック入金システムは時間帯にかかわらず取引口座へ入金が可能なサービスとなりますが、即時入金を保証するものではなく、即時に反映しなかったことにより生じた損失・機会利益の逸失、費用負担についてはお客様のご負担となることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。

第8条(手数料)

お客様は、本取引において当社の定める基準により、別途定める手数料を当社にお支払いいただくこととします。また、当該手数料の取引口座からのお支払について、あらかじめご承諾いただいたものとします。

第9条(実勢レートから乖離した配信レートによる取引)

本取引システムの配信レート(以下「配信レート」といいます。)は、カバー取引先金融機関において取引されている実勢為替レート(以下「実勢レート」といいます。)に基づいて算出されますが、当社がお客様に対して配信される配信レートが、実勢レートから1%以上乖離した場合には、当社は、当該配信レートによって成立した取引をすべて無効とさせていただきます。なお、当社のカバー取引先が当社に提示したレートをバグレートと当社に通知した場合であって、そのバグレートを当社が取引価格の算出に用い、明らかにバグレートと考えられる場合も同様の取扱いといたします。

第10条(禁止行為)

  1. お客様は、以下の行為を行ってはならないことを承諾した上で、本取引を行うこととします。
    • 1) 当社役職員(関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含む)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、中傷誹謗、名誉棄損や業務を妨害する行為
    • 2) 当社が行うリスクの減少を目的としたカバー取引に影響を与える可能性のある高頻度の取引
    • 3) インターネットの接続遅延、誤表示その他インターネット、システムの脆弱性を利用して行う取引
    • 4) システム、通信機器、接続回線、プログラム等を不正に操作、改変すること等により、価格を誤って表示させるなど、本取引における通常の取引環境では実行できない取引
    • 5) 前各号のほか、取引慣行に照らして不適切と認める取引
  2. 当社は、お客様が第1項の禁止行為を行ったと当社が合理的に判断した場合には、事前の通知なくお客様の口座を凍結するとともに、当該行為を行ったことによる取引を約定しなかったものとして取り扱うことができるものとします。この場合、当該取引が約定しなかったものとして取り扱ったことによって生じたお客様の損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第11条(強制執行)

理由の如何に関わらず、お客様において前条各項及び本約款第26条の事由のいずれかが生じたと当社が認めた場合、お客様への通知をもって、保有する建玉について当社の判断により反対売買を行い決済することができるものとします。この際発生した売買差損益金はすべてお客様の計算においてお客様に帰属するものとします。

第12条(ロスカットについて)

  1. 当社は本取引におけるお客様の保有ポジションについて、各通貨ペアの相場変動がある都度リアルタイムで値洗いを行っており、その結果、お客様の証拠金維持率があらかじめ当社が定める数値(以下「ロスカット基準」といいます。)未満に達した場合には、お客様に事前に通知することなく、任意にお客様の本取引における全てまたは一部の保有ポジションを成行注文による反対売買により、お客様の計算において強制決済することができるものとします。
    ただし、当該時点でお客様が取引時間外となる銘柄のポジションを保有している場合には、当該銘柄のポジションに限り、当該銘柄の翌営業日の取引始値をもって強制決済注文を発注するものとし、これにより強制決済できるものとします。
  2. 前項に規定するロスカットによる保有ポジションの強制決済により確定した損失はお客様が負うものとし、当該損失に関して当社は一切責任を負わないものとします。なお、当該原市場等の動向および当社のカバ-取引先金融機関の取引状況によってはロスカット基準に達してから強制決済されるまでに時間がかかる場合や急激な値動きにより、受入証拠金を超過する損失(以下「超過損金」といいます。)が発生した場合には、お客様は当社にその超過した額に相当する金銭を当該する強制決済の翌営業日正午までに日本円にて当社が指定する銀行口座に入金するものとします。また、お客様が超過損金を当該する入金期日までに預託されなかった場合にはお客様に本約款第19条に規定する遅延損害金をお支払い頂きます。
  3. 当社は関連システムの障害等のため、お客様に事前に通知することなく本取引の一部または全部を停止することができるものとし、お客様の第1項に規定するロスカットによる強制決済の執行がなされないまたは遅延されたことにより生じたお客様の損害および損失については、当社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 当社は第1項のロスカット基準を当社の判断によって変更できるものとします。

第13条(電子交付サービス)

電子交付サービスとは、当社からお客様へ交付が法令諸規則により義務付けられれている様々の書類を紙媒体に代えて電気通信回線を通じて電子書面形式にてお客様の閲覧に供するサービスです。

  • 1) サービス対象となるのは、本取引の契約締結前交付書面(「取引約款」、「AVATRADE取引説明書」)、「取引報告書」「月末残高報告書」、「年間損益報告書」となります。
  • 2) 電子交付サービスにより、原則として書面による郵送交付は行いません。

第14条(期限の利益の喪失)

  1. お客様の状況が次の各号の事由のいずれかに生じた場合には、当社からの通知、催告等がなくても、お客様は当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
    • 1) お客様が破産、会社更生、民事再生手続又は特別清算開始の申立があったとき。
    • 2) お客様が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • 3) お客様が支払停止となったとき。
    • 4) お客様の当社に対する本取引等に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
    • 5) お客様の当社に対する本取引等に係る債権又はお客様が当社に差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
    • 6) 外国の法令にもとづく前各号のいずれかに相当、又は類する事由が生じたとき。
    • 7) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によってお客様の所在が不明となったとき。
    • 8) お客様が死亡したとき。
    • 9) 心身機能の重度な低下により、お客様による本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
    • 10) 成年被後見人、被保佐人、被補助人、生活保護受給者となったとき。
  2. お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求により、当社に対する本取引等に係る、すべてのお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済することとします。
    • 1) お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
    • 2) お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除きます。)について差し入れている担保の目的物について、当社以外の債権者から仮差押、差押、又は競売手続きの開始(外国の法令にもとづくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含みます)があったとき。
    • 3) お客様が本約款又はその他の当社の定める規定に違反したとき。
    • 4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  3. お客様は、第1項及び第2項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、直ちに当社に対し書面をもってその旨を報告する義務を負うものとします。
  4. お客様が前項の報告を怠ったことによるいかなる損害も、当社は負わないこととします。また、お客様が前項の義務を怠ったために当社に損害が発生した場合は、お客様は、直ちにその損害を当社に対して支払うものとします。

第15条(支払い不能又は不能となるおそれがある場合等における本取引)

  1. お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様の取引口座を通じて行っているすべての本取引を反対売買により、強制決済できるものとします。
    • 1) 前条第1項各号の事由が発生したとき。
    • 2) 前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したとき。
  2. お客様が前条第2項の第1号以外の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は当社の指定する日時までに、取引口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために、必要な反対売買等を当社に注文するものとします。
  3. 前項の日時までに、お客様が反対売買等の注文を行わないときは、当社は強制決済することができるものとします。
  4. 前各項の反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、本約款第17条の定めるとこに従うものとします。

第16条(差引計算)

  1. 当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権をその債権の期限にかかわらず、当社はお客様に対する通知その他所定の手続きを省略し、いつでも相殺することができるものとします。
  2. 前項によって差引計算をする場合、債務の利息及び損害金については当社所定の利率を差引計算の実行日まで付することができるものとします。
  3. 第1項により差引計算をする場合、債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債務の利息レートについては、第19条で定める利率によるものとします。

第17条(占有物の処分)

お客様が当社を通して行う本取引に関し、当社に対して負担する債務を履行しなかった又は一部充足しなかった等の場合には、当社は、当社が占有しているお客様の証拠金等を前条の取扱により処分、充当できるものとします。

第18条(充当の指定)

前条により、お客様が当社に差入れた担保物(証拠金を含みます。)、又は当社が占有しているお客様の占有物等を処分する場合。当社は、当社の任意の順序、及び任意の方法により、処分充当することができるものとします。

第19条(遅延損害金の支払い)

お客様が本取引に関し当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日から履行日まで、当社の定める率(年利14.6%)及び計算方法による遅延損害金を支払うこととします。

第20条(債権譲渡等の禁止)

お客様が当社に対して有する債権は、当社の同意なしには、これを他人に譲渡、質入、その他の処分をすることができないものとします。

第21条(届出事項の変更)

お客様が当社に届け出た氏名もしくは商号、住所もしくは所在地、電話番号又は電子メールアドレスその他の事項に変更があったときは、直ちに当社に対し、当社が指定した方法により変更した旨の届出を行うものとします。

第22条(報告書の作成及び提出)

  1. 当社が日本国の法令等にもとづき、日本国の政府機関等から、お客様に係る本取引等の内容その他を日本国の政府機関等あてに報告することを要求された場合には、当社はお客様の承諾等を得ないで要求された政府機関等に報告し、お客様は異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成等について、協力するものとし、お客様はあらかじめこれらを承諾いただいたものとします。
  2. 前項の規定にもとづく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第23条(情報の個人利用)

お客様は、取引システムを利用して得られる市場情報等の投資情報を、お客様ご自身が行う取引の資料としてのみ利用するものとし、次の各号に定める行為をおこなわないものとします。ただし前項により政府関係機関に報告する場合を除きます。

  • 1) 第三者に開示又は提供すること
  • 2) 情報又は内容(これらの複写物も含む)を第三者に漏洩し、又は第三者と共同で利用すること
  • 3) 情報を加工又は再利用(再配信も含む)すること
  • 4) 営利目的に利用すること

第24条(個人情報及び特定個人情報の取扱い)

当社は、個人情報及び特定個人情報の保護に関する法律を遵守し、当社が定めた「個人情報並びに特定個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)」 (https://www.avatrade.co.jp/compliance/privacy_policy/) に従って、関係部門と共同し当社社員全員でお客様の大切な個人情報の保護に努めます。この個人情報は、口座開設途中のお客様や口座閉鎖のお客様の情報も含まれます。

  1. 個人情報の利用目的
    • 当社または提携会社の取扱商品の勧誘、販売およびサービスのご案内
    • 当社取扱商品のお申込やご利用に際してのご契約内容の確認、本人確認および審査
    • 当社取扱商品の取引に係る受託、資金移動、報告書類の発行およびこれらに付随する業務
    • 当社が行う各種イベント、キャンペーンおよびセミナーのご案内ならびに各種情報の提供
    • 商品やサービスの改善、新たな商品やサービス開発
    • お問合せやご相談の対応、苦情または紛争の解決
    • 市場調査、データ分析、アンケート等によるサービスの研究
    • その他、お客様の取引を適切かつ円滑に履行するため
  2. 第三者へ提供の制限およびその例外当社は、以下のいずれかの場合を除き、お客様の個人データを第三者に提供いたしません。
    • お客様の事前の同意、承認を得ている場合 ・利用目的の実施に必要な範囲で業務委託先に提供または開示する場合。ここに業務委託先とは、当社が属するグループの主要会社(親会社Ava Trade Limited、子会社のクリプトエックス株式会社、その他Ava Trade EU Limited、
      DupliTradeなど)およびシステムトレード(自動売買やコピートレードなど)をクライアント端末に依存せずに実施するために必要な仮想サーバや付随ソフトウエアを提供し遠隔環境での操作を可能にするシステム会社などを意味します。
    • 支払調書等の作成
    • 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として、以下の(1)、(2)又は(3)に該当する場合(該当する可能性があると当社が判断する場合を含む。)、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番 号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。)を米国税務当局に提供すること があります。
      • 1) 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
      • 2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織(金融機関を 除く)
      • 3) FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益 者として扱われる者を除く。)
    • その他の法令により法的義務を伴う要請を受けた場合

第25条(通話録音)

お客様は、お客様と当社社員による会話について、会話のなされた時刻、会話の内容が、当社の通話記録システムにより記録されていること了承するものとします。ただし、当社は全ての会話の録音を義務付けられているものではありません。

第26条(免責事項)

次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損失・機会損失、あるいは利益の逸失・機会利益の逸失について、当社は免責されるものとします。

  • 1) 天変地異、政変、ストライキ、市場動向の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
  • 2) 原市場の閉鎖もしくは規制の変更等の事由又はカバー取引相手先の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
  • 3) 電話等の通信回線の断線、インターネット回線遅延、又は郵便の誤謬、遅延等の事由により生じた損害。
  • 4) お客様番号、ログインID及びパスワード等をお客様ご自身が実施したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものと一致することを当社が確認して行った取引により生じた損害。
  • 5)お客様のユーザーID及びパスワード等の重要事項が漏洩し、又は盗用(通信回線及びシステム機器等を介したものを含む)された場合に生じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とはお客様、プロバイダー、当社、又は当社の取引関連企業等、それぞれのハードウェア、ソフトウェア、回線機器等のすべての機器を含むものとします。
  • 6)コンピューターウィルスや、第三者による通信妨害、侵入、情報改変、業務の遅延等により本サービスで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬、又は欠陥が生じた場合に生じた損害。
  • 7) 通信速度の低下又は通信回線の混雑を理由として、取引注文が受託されなかった場合に生じた損害。
  • 8) 電力会社の送電停止、あるいは送電不安定等によるシステム又は通信機器の障害、ならびに誤作動等により生じた損害。
  • 9) お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェア、通信設備の故障及び誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェア、通信設備の故障及び誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェア、通信設備の故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム、オンライン及び通信設備の故障や誤作動により生じた損害。
  • 10) 国内外の原市場の取扱時間外又は当社の取扱時間外のために、お客様の注文に応じ得ないことにより生じた損害。
  • 11) 国内外の原市場の取扱時間外又は当社の取扱時間外のために、本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害。
  • 12) 電話及びその他の通信において、つながりづらい、又はつながらない場合に生じた損害。
  • 13) その他当社の責めに帰すべからざる事由により起因してお客様が被った損害。

第27条(解約)

  1. 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第14条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本約款に基づく契約は解約されることとします。
    • 1) お客様が当社に対し本約款に基づく契約の解約の申し入れをしたとき。
    • 2) お客様の取引口座が、他人名義、又は架空名義で開設されていたことが明らかとなった場合など、お客様が取引口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
    • 3) お客様が反社会勢力に関与している方や脱税行為その他の違法行為を行っていることが判明した場合。
    • 4) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
    • 5) 第27条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
    • 6) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合。
  2. お客様との間の本約款に基づく契約を解約する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、又はお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買等により決済したうえで、第14条に定めるところに従い、当社とお客様の間の、債権債務を清算するものとします。
  3. 前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様のご負担とします。

第28条(本約款の改定)

  1. 法令及び取引慣行の変更並びに市場情勢の変化、当社為替取引業務のサービス変更により、当社が本約款に改定の必要があると認めた時は、事前にお客様への告知なく本約款を変更できるものとします。また、本約款の改定を行った場合は、遅滞なく当社ホームページ上にて開示します。
  2. お客様が、前項のホームページ上での開示後に本取引を行った場合、お客様が本約款の変更に同意したものとみなします。

第29条(通知の効力)

お客様が当社に届け出た住所もしくは所在地、又は電子メールアドレス宛てに、当社よりなされた本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第30条(適用法)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。

第31条(合意管轄)

お客様と当社の間の本約款にもとづく本取引等に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

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