法律によって、金融商品取引業者はお客様からお預かりした預託金を、信託会社又は信託業務を営む金融機関に金銭信託にて預託することが義務付けられています。
当社は日証金信託銀行株式会社以下「日証金信託」といいます)と、お客様を受益者とする金銭信託契約を締結しております。お客様からお預かりした預託金(取引証拠金に売買損益、未決済ポジションの評価損益、スワップ金利等を加減した資産)を毎日集計し、信託必要額を算出いたします。信託必要額相当を日証金信託に金銭信託にて預託いたします。
具体的には、お客様からご入金があった場合は、翌銀行営業日に入金になった金額と同額を金銭信託で預託するように日証金信託銀行へ送金いたします。当社より日証金信託銀行に信託された信託財産は、法律等に定められた方法により、万一、当社が破たんした場合でも保全された資金がお手元に戻りますように分別管理をいたします。