関東財務局による行政処分について

2024年5月14日

2024年 5 月 14 日

 

                     アヴァトレード・ジャパン株式会社

 

 

関東財務局による行政処分について

 

 

2024年4月23日、証券取引等監視委員会から、アヴァトレード・ジャパン株式会社(代表取締役:丹羽 広、以下「当社」)を検査した結果に基づき、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を当社に行うよう勧告がなされておりました。

 

本日、当社は、金融商品取引法第51条に基づき、関東財務局より、下記の内容の行政処分(業務改善命令)を受けました。

斯様な事態に至ったことにつきまして、深く反省いたしますとともに、お客さまをはじめ、関係する皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、あらためて心よりお詫び申し上げます。

当社といたしましては、この度の事態を厳粛に受け止め、引き続き業務改善・再発防止に取り組み、お客さまをはじめ関係者の方々からの信頼回復に努めてまいります。

 

 

 

 

1.アヴァトレード・ジャパンに対する行政処分について(金融商品取引法第51条)

(1)本件に係る責任の明確化を図ること。

 

(2)法令等遵守態勢を抜本的に見直し、経営管理態勢、内部管理態勢及び内部監査態勢の充実及び強化を図ること。

 

(3)本件を踏まえ、今後経営の健全性を確保する必要が生じた場合に備えた態勢整備を親会社との間   で講ずること。

 

(4)上記の対応・実施状況について、令和6年6月13日までに書面等で報告するとともに、以降、その   全てが完了するまでの間、随時書面等で報告すること。

 

 

以   上

 

 

本件に関する照会先:

アヴァトレード・ジャパン株式会社

飯田 電話 03-4577-8900

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