特定投資家制度について

特定投資家制度とは

金融商品取引法には特定投資家制度が設けられており、投資家保護の観点から、投資家であるお客様を「一般投資家」と「特定投資家」に区分しております。特定投資家はいわゆるプロ投資家であり、一般投資家に適用される金融商品取引法上の保護や規制が適用されません。
特定投資家であるお客様につきましては、金融商品取引法等上の下記各規制が適用されませんのでご注意ください。

  • 広告等の規制
  • 取引態様の事前明示義務
  • 契約締結前書面の交付
  • 契約締結時の書面の交付
  • 証拠金の受領にかかる書面の交付
  • クーリングオフ制度(書面による解除)
  • 不招請勧誘および再勧誘の禁止
  • 顧客の勧誘を受ける意思についての、勧誘前の確認義務
  • 適合性の原則

(尚、当社では特定投資家のお客様に対しましても、取引システム等においては原則として一般顧客と同様のサービスをご提供させていただいております。)

特定投資家

一般投資家への移行不可
  1. 適格機関投資家
  2. 国
  3. 日本銀行
一般投資家への移行可能
  1. 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(いわゆる特殊法人及び独立行政法人)
  2. 投資者保護基金
  3. 預金保険機構
  4. 農水産業協同組合貯金保険機構
  5. 保険契約者保護機構
  6. 特定目的会社
  7. 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
  8. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
  9. 金融商品取引業者又は特例業務届出者である法人
  10. 外国法人

一般投資家

特定投資家へ移行可能
  1. 特定投資家以外の法人
  2. 一定の要件に該当する個人(以下の要件の全てに該当する個人)
    • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、純資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
    • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、投資性のある金融資産の合計額が3億円以上と見込まれること。
    • 最初に申出に係る契約の種類に属する契約を締結した日から1年を経過していること。
特定投資家への移行できない投資家

上記に該当しない個人

上記のとおり、一般投資家へ移行可能な特定投資家のお客様は一般投資家へ、特定投資家へ移行可能な一般投資家のお客様は特定投資家への移行が可能です。

注意

一般投資家から特定投資家への移行には審査がございます。場合によっては貴意に添いかねる場合もございますのでご了承ください。
また、一般投資家から特定投資家へ移行された場合、特定投資家として取り扱わせていただく期間は一年間となります。一年経過後は再度お手続が必要となります。お手続がない場合は、期限日を経過した後は自動的に一般投資家として取り扱わせていただきますのでご注意ください。(尚、一般投資家から特定投資家へ移行された場合でも、再度申し出をしていただくことによりいつでも一般投資家へ戻ることが可能です。)

移行に際しては、ご自身を特定投資家又は一般投資家として取り扱うように弊社へ申出を行うことにより移行できます。移行をご希望のお客様は、カスタマーサポート宛てにメールにてお申込みください。(申請に際しては、所定の様式がございます。)

お申し込みの場合

  1. 「移行を申し込む旨」
  2. 法人名(移行可能な要件に該当される個人の方の場合は、氏名)
  3. 口座ログインID(口座開設申込済みの場合)
  4. 対象となるサービスの種別 [MT4・DupliTrade]※複数可
     

をご明記の上、【こちらのお問い合わせフォーム】よりお申し込みください。

一般投資家から特定投資家へ移行されたお客様が、再度一般投資家へ戻ることをご希望の場合は、当社へ申請を行うことにより、一般投資家へ移行できます。申請に際しては、所定の様式がございますので、弊社までお問い合わせください。

アヴァトレード・ジャパン株式会社

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