外国為替証拠金取引(FX取引)等の店頭デリバティブ取引の利益は、雑所得として「申告分離課税」の対象となります。 1月1日から12月31日の約定日ベースで1年間に確定した売買損益を通算して、利益となった場合は、取引における総収入額から必要経費(手数料等)を控除した額が課税対象となります。また、スワップポイントやキャンペーンでのキャッシュバックも雑所得になります。