雑所得とはなんですか?

税法に定められる所得は、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、譲渡、山林、一時、雑所得の10種類に分類されます。このうち当社が取扱う証拠金取引が区分される雑所得とは、年金や恩給などの公的資金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、税法で規定された他の所得区分9種類のいずれにも当らない所得をいいます。

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