支払調書の提出義務について

金融商品取引業者は、FX(外国為替証拠金取引)に代表される金融先物取引等の差金決済があった場合には、一定の支払調書を所轄の税務署に提出しなければなりません。
そのため、1月1日から12月31日の間の決済取引について個人のお客様の取引損益額が、支払調書に記載され、税務署へ提出されるようになります。
ご住所等の変更があった場合は、必ず弊社までご連絡ください。

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