ハイウォーターマークは年間損益報告書(ログイン>WebTrader>履歴>確定申告対象の期間を選択)の合計売買損益に反映されていません。お手数ですが、PCデスクトップ版のMT4/MT5の「口座履歴」の控除項目(Adjustment)の該当期間の合計を計算し、FX取引に掛かったその他の経費を合算して、確定申告をしていただきますようお願いいたします。「口座履歴」の確認方法はMT4/MT5それぞれ以下の通りとなります:
・MT4>ターミナル>口座履歴
・MT5>ツールボックス>口座履歴
ハイウォーターマークは年間損益報告書(ログイン>WebTrader>履歴>確定申告対象の期間を選択)の合計売買損益に反映されていません。お手数ですが、PCデスクトップ版のMT4/MT5の「口座履歴」の控除項目(Adjustment)の該当期間の合計を計算し、FX取引に掛かったその他の経費を合算して、確定申告をしていただきますようお願いいたします。「口座履歴」の確認方法はMT4/MT5それぞれ以下の通りとなります:
・MT4>ターミナル>口座履歴
・MT5>ツールボックス>口座履歴
年間損益報告書の出力方法につきましては、確定申告を行う必要があり年間損益報告書を出力したいをご参照ください。
なお、税制改正により2019年4月1日以降、確定申告にあたり「年間損益報告書」の添付が原則として不要となりました。詳細は、国税庁サイト「国税関係手続が簡素化されました」をご確認いただくかまたは最寄りの税務署にご確認ください。
確定申告の作成で必要な年間損益報告書は、WebTrader(PC)より出力いただけます。
1. パソコンよりavatrade.co.jpにアクセスしてください。
2. 画面右上の「ログイン」ボタンをクリックしてください。
3. ご登録時に使用されたメールアドレスおよびパスワードを入力し、ログインしてください。
※パスワードをお忘れの場合は、「パスワードを忘れた場合」をご参照ください。
4. WebTrader(ウェブトレーダー)が表示されましたら、画面左上のハンバーガーメニュー(横線三本)をクリックし、 「マイアカウント」→「アカウント(アカウント一覧)」を選択してください。
5.「マイアカウント」画面にて、左上に表示されている「口座明細に移動」をクリックしてください。
6.表示されたページにて、以下の項目を設定のうえ、「生成する」をクリックしてください。
・対象口座を選択(複数口座ある場合は▼をクリックすることにより選択できます)
・対象期間を設定
7.報告書(PDF)がダウンロードされます。
ダウンロードできない場合
上記手順にて報告書を出力できない場合は、弊社にて作成いたします。
「口座番号」および「対象期間」を明記のうえ、[email protected] 宛てにご依頼ください。
確定申告の際には、「口座履歴」を印刷してご提出ください。【「口座履歴」の表示方法】をご参照ください。確定申告の方法及び雑所得に係る必要経費の範囲等につきましては、税理士にお尋ねになるか、所管の税務署にご確認ください。
また、税金については、国税庁HPタックスアンサーもご参照下さい。
金融商品取引業者は、FX(外国為替証拠金取引)に代表される金融先物取引等の差金決済があった場合には、一定の支払調書を所轄の税務署に提出しなければなりません。
そのため、1月1日から12月31日の間の決済取引について個人のお客様の取引損益額が、支払調書に記載され、税務署へ提出されるようになります。
ご住所等の変更があった場合は、必ず弊社までご連絡ください。
店頭デリバティブ取引に係わる税制上の取り扱いは、それ以外の損益との合計に対し「法人税」が課税されます。
申告分離課税制度に一本化されております。
詳細については税理士にお尋ねになるか、所管の税務署にご確認ください。
必要経費は、確定申告の際に領収書等を添付して届け出ることにより認められる場合もあります。
所轄の税務署にお問合せ下さい。
他社で、取引所取引以外の店頭デリバティブ取引を行っているお客様は、すべての取引先との損益を通算する必要があります。
株式の売買損益は譲渡所得として税金をおさめるため、雑所得である損益と合算することはできません。
年間給与所得が2,000万円以下の給与所得者で、かつ雑所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
雑所得が年間20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
税法に定められる所得は、利子、配当、不動産、事業、給与、退職、譲渡、山林、一時、雑所得の10種類に分類されます。このうち当社が取扱う証拠金取引が区分される雑所得とは、年金や恩給などの公的資金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、税法で規定された他の所得区分9種類のいずれにも当らない所得をいいます。
外国為替証拠金取引(FX取引)等の店頭デリバティブ取引の利益は、雑所得として「申告分離課税」の対象となります。
1月1日から12月31日の約定日ベースで1年間に確定した売買損益を通算して、利益となった場合は、取引における総収入額から必要経費(手数料等)を控除した額が課税対象となります。また、スワップポイントやキャンペーンでのキャッシュバックも雑所得になります。